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よくある質問

公開日 2024年01月01日

(1) 質問 軽自動車税の課税基準を教えてほしい
回答

4月1日(賦課期日)に軽自動車を所有している方に課税されます。

  • 【例1】4月1日に廃車(他人へ名義変更)した場合はどうなるの?
     →課税されません。名義変更をした場合は、新しい所有者に課税されます。ただし、4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度の軽自動車税は4月1日時点の所有者へ課税されます。
  • 【例2】4月1日に軽自動車を登録した場合はどうなるの?
     →課税されます。ただし、4月2日以降に軽自動車を登録した場合は、その年度は課税されません。
(2) 質問 年度途中で軽自動車を廃車(名義変更)したのですが、月割課税になりますか?
回答 軽自動車税に月割課税制度はありません。
自動車税とは違い、軽自動車税は年度途中で廃車(名義変更)しても、4月1日時点の所有者にその年度分の税金を全額納付していただくことになります。そのため、年度途中に軽自動車を登録してもその年度は課税されません。
(3) 質問 所有者が亡くなった際、手続きは必要ですか?
回答 車両を使用していない場合は廃車、今後も使用する場合は名義変更の手続きが必要になります。
(4) 質問 役場で自賠責保険の手続きはできますか?
回答 役場では手続きできません。お近くの自賠責取扱店や保険会社にお問い合わせください。
(5) 質問 ナンバープレートを別の車に付け替えて使用してもいいですか?
回答 使用できません。申告の際に記載した車台番号の車でのみ使用してください。
(6) 質問 トラクターを所有しているが、公道を走らないので役場で登録の手続きをしなくてもいいですか?
回答 登録の手続きをしてください。
所有していることに対して課税されますので、公道を走行しなくても登録は必要です。
(7) 質問 原付や小型特殊自動車のナンバープレートを紛失したのですが、同じ番号で再発行できますか?
回答 できません。
役場で廃車の届け出をしてください。新たにナンバープレートが必要な時は再度、登録の手続きが必要となりますが、ナンバーは以前のものと異なります。
軽自動車(乗用・貨物用)などのナンバーの再交付につきましては、軽自動車検査協会にお問い合わせください。
(8) 質問 使用していない車にも税金は課税されますか?
回答 軽自動車税は車を所有していることに対する課税ですので、使用していない場合も税金は課税されます。
使用していない車がある場合には、お早めに廃車の手続きを行うことをおすすめします。
(9) 質問 原付や小型特殊自動車を登録する際、希望ナンバーは選べますか?
回答 選べません。受け付け順にナンバープレートを交付しています。
(10) 質問 車検の際に納税証明書が必要ですが、役場で発行されますか?
回答 令和5年1月から軽自動車税納税確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、継続検査窓口での納税証明書の提示は原則不要となりました。納付直後などの理由で、紙の納税証明書が必要な場合は、車検証を持参し住民会計課窓口へお申し出ください。
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