公開日 2022年01月04日
建物を取り壊したとき
登記されている建物が取り壊し、または焼失などの原因で、社会通念上建物としての効用を有しない状態になったときは、その(滅失の)日から1月以内に建物滅失の登記をしなければなりません。
これは、不動産登記法第57条で所有者に義務づけられた登記であり、これを怠ったときは罰則(不動産登記法第164条)もありますので、忘れずに登記をしてください。
公開日 2022年01月04日
登記されている建物が取り壊し、または焼失などの原因で、社会通念上建物としての効用を有しない状態になったときは、その(滅失の)日から1月以内に建物滅失の登記をしなければなりません。
これは、不動産登記法第57条で所有者に義務づけられた登記であり、これを怠ったときは罰則(不動産登記法第164条)もありますので、忘れずに登記をしてください。