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選挙運動費の選挙公営制度について

公開日 2023年05月01日

制度の概要

 この制度は、町議会議員選挙および町長選挙に関して候補者と契約業者などとの間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」および「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、町が直接その費用を負担するものです。

選挙公営の対象と限度額

(1)選挙運動用自動車の使用

公費負担 公費負担の対象 公費負担の限度額
1,一般乗用旅客自動車運送業者と契約
(ハイヤー契約)
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 (1日について1台に限る) 1日/64,500円×5日=322,500円
2,1に掲げる契約以外の契約の場合 a,自動車の借入契約 (レンタル、個人、会社などの借り上げ) 選挙運動用自動車のとして使用された各日の料金の合計額 (1日について1台に限る) 1日/16,100円×5日=80,500円
b,燃料の供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 1日/7,700円×5日=38,500円
c,運転手の雇用契約 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額 (1日について1人に限る) 1日/12,500円×5日=62,500円

(2)選挙運動用ビラの作成

選挙種別 公費負担の対象 単価の上限 枚数の上限
町議会議員選挙 (作成単価とaの少ない方の額)
×
(作成枚数とbの少ない方の枚数)
7.73円…a 1,600枚…b
町長選挙 7.73円…a 5,000枚…b

(3)選挙運動用ポスターの作成

選挙種別 公費負担額 単価の上限 枚数の上限
町議会議員選挙
町長選挙
(作成単価とaの少ない方の額)
×
(作成枚数とbの少ない方の枚数)
(541.31円×156枚+316,250円)/156カ所=2,569円(端数切り上げ)…a 156枚…b

※ポスター掲示場数…156カ所

対象となる候補者

 供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、全て自己負担となります。

  • 議会議員選挙:有効投票総数÷議員定数×1/10
  • 町長選挙:有効投票総数×1/10
    【例】
     有効投票総数が4,000票の場合の供託物没収点
    • 議会議員選挙:4,000票÷10人×1/10=40票
    • 町長選挙:4,000票×1/10=400票

対象となる期間

 立候補の届け出があった日から、選挙期間の前日(=選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間です。なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象となります。

手引き

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 TEL 65-8982(直通)

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