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窓口負担割合の見直しについて

公開日 2022年02月07日

 後期高齢者医療制度に加入している一定以上の所得がある人は、令和4年10月1日から、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

見直しの背景

 2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につなげていくためのものです。

主に以下の流れで判定できます

 窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の人の課税所得や年金収入をもとに世帯単位で判定します。
※令和3年中の所得をもとに令和4年8月頃から判定が可能になります。下記の判定表を参考にしてください。

判定表

※1:後期高齢者医療の被保険者とは…75歳以上の人(65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む)
※2:「課税所得」とは…住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除など、所得控除〈基礎控除や社会保険料控除など〉などを差し引いた後の金額)です。
※3:「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4:課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の人
※5:「その他の合計所得金額」とは…事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。

負担を抑える配慮措置

 窓口負担割合が2割になる人には、負担を抑える配慮措置があります。令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療は対象外です)。配慮措置の適用により払い戻しとなる人は、高額療養費として事前に登録されている口座へ後日払い戻します。

配慮措置計算方法

被保険者証について

 窓口負担割合の見直しに伴い、令和4年度は被保険者全員に被保険者証を2回送付します。

  • 1回目:7月中旬~下旬に送付(令和4年8月1日~令和4年9月30日まで使用)
  • 2回目:9月中旬~下旬に送付(令和4年10月1日~令和5年7月31日まで使用)

お問い合わせ

制度改正の背景などについてのお問い合わせ

後期高齢者窓口負担割合コールセンター(厚生労働省)
TEL 0120-002-719【受付時間:月~土 9時~18時(令和4年5月末までの予定)】、HP 厚生労働省ホームページ

その他のお問い合わせ

岩手県後期高齢者医療広域連合業務課
TEL 019-606-7501、HP 岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページ

住民会計課(国保係)TEL:0195-65-8993(直通)

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