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滞在先での不在者投票制度について

公開日 2023年12月01日

不在者投票ができる人

 町の選挙人名簿に登録されているが、投票日や期日前投票期間に次の理由などで、町の投票所に行けない人は不在者投票ができます。

  1. 仕事や本人、親族の冠婚葬祭などの予定がある。
  2. 自分の投票区の区域外でレジャーや買い物などの予定がある。
  3. 病気やけが、妊娠などの理由で投票所へ行くことが難しい。
  4. 出張や旅行などで他市区町村に滞在してるため葛巻町の投票所で投票できない。

※上記のほか、入院や福祉施設に入所している人は病院などで不在者投票ができる場合があります。その場合は病院や施設にご相談ください。また、身体の重い障がいなどで投票所に行けない人は、郵便などで不在者投票ができる場合があります。詳しくは、ページ下部のリンクをご確認ください。

手続きの流れ

 不在者投票の手続きは郵送でのやりとりとなり相当の日数が必要ですので、できる限り早めの手続きをお願いします。

1.投票用紙などの請求

 「不在者投票請求書兼宣誓書」を総務省ホームページまたは町ホームページからダウンロードし、必要事項を記入のうえ、葛巻町選挙管理委員会へ直接または郵送で提出してください。また、マイナンバーカードをお持ちの人は、ぴったりサービスからオンラインで提出することもできます。
※不在者投票請求書兼宣誓書は告示日前でも受け付けます。

2.投票用紙の受領

 町選挙管理委員会で書類を確認し、次の4点を請求者に郵送しますので受領してください。

  • 投票用紙
  • 内封筒
  • 外封筒
  • 選挙人名簿登録証明書が入った封筒(開封しないこと)

※自宅などで投票用紙に記入したり、選挙人名簿登録証明書を開封してしまうと投票ができなくなりますのでご注意ください。

3.滞在先の選挙管理委員会での投票

 届いた投票用紙などの書類一式を、滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参して、係員の指示に従い不在者投票を行います。滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができるのは、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日前日までの間です。
※不在者投票ができる場所や時間は、滞在先の選挙管理委員会によって異なりますので、事前に滞在先の市区町村選挙管理委員会に確認してください。

4.不在者投票の郵送

 不在者投票を受けた滞在先の選挙管理委員会が町選挙管理委員会に不在者投票を郵送します。

手続きができる時期

 不在者投票請求書兼宣誓書の請求は、選挙の公示(告示)日よりも前から行うことができます。ただし、公示(告示)日前に請求された場合、町選挙管理委員会から発送する投票用紙などの書類一式の中に、候補者氏名等一覧は同封されませんのでご了承ください。

不在者投票請求書兼宣誓書の郵送先

 葛巻町選挙管理委員会
 〒028-5495 岩手県岩手郡葛巻町葛巻16地割1番地1

不在者投票請求書兼宣誓書の様式

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局(総務課内)TEL 0195-65-8982(直通)

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