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葛巻町商工業者持続化給付金に関するお知らせ

公開日 2022年04月01日

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和4年4月から令和5年3月のいずれかの月の事業収入が、令和元年4月以降の任意の同じ月の事業収入と比較し20%以上50%未満減少している町内商工業者に対し、事業の継続を下支えするとともに、地域経済を維持するために、事業全般に広く使える給付金を支給します。

※国または岩手県の類似する給付金などの給付対象となる場合は、葛巻町商工業者持続化給付金の対象にはなりませんので、ご注意ください。

給付対象者

  1. 葛巻町に事業所を有する中小企業者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する会社および個人であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、給付期間のいずれかの月(対象月)の事業収入が、令和元年4月以降の任意の同じ月(基準月)の事業収入と比較し20%以上50%未満減少している中小企業者であること。
  3. 基準月が含まれる期間の法人税または所得税の確定申告を行っていること。
  4. 新型コロナウイルス感染症対策もしくは業態・業種転換に取り組む中小企業者であって、事業継続の意思があること。
  5. 一度給付を受けた事業者は、当該年度内に再度給付申請することができない。また、給付を受けた後において、国または岩手県の類似する給付金などの給付対象となった場合は給付金を返還しなければならない。

給付額

1事業者 最大20万円
※ただし、基準月が含まれる1年間の事業収入からの減少分を上限とする。

【売り上げ減少分の計算方法】 ※1,000円未満の端数は切り捨て

 基準月が含まれる1年間の事業収入ー(20%以上50%未満減少している対象月の事業収入×12カ月)

補助対象期間

令和4年4月から令和5年3月まで

申請期間

事業完了後30日以内または令和5年3月31日のいずれか早い日まで

提出書類

1.申請者が中小企業基本法第2条に規定する会社の場合

(1) 基準月を含む申告期の法人税確定申告書の写しおよび法人事業概況説明書の写し(電子申告日などの記載、税務署受領印または電子申告受信通知のあるもの)
(2) 売り上げ減少要件を満たすことがわかる書類の写し(申告を終えている期の売り上げに係る書類は前号に掲げるもの。また、申告を終えていない期の売り上げに係る書類は、経理ソフトまたはエクセルなどの売り上げデータ、売り上げ台帳など)
(3) 法人名義の振込先口座の通帳の写し
(4) その他町長が必要と認める書類

2.申請者が中小企業基本法第2条に規定する個人で、所得税確定申告において青色申告を行っている場合

(1) 基準月を含む年の確定申告書の写しおよび青色申告決算書の写し(電子申告日などの記載、税務署受領印または電子申告受信通知のあるものとする。ただし、町税の申告のみ行っている場合は、当該申告書の写し)
(2) 売り上げ減少要件を満たすことがわかる写し(比較する期間の売り上げに係る書類は前号に掲げるものおよび令和4年度の売り上げに係る書類は確定申告の基礎となる書類を原則とする。また、青色申告決算書がない場合は、確定申告書、月別売り上げ表および売り上げ台帳などとする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合は、対象月の月間事業収入を記載した他の書類で認める場合もある)
(3) 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
(4) 運転免許証などの本人確認書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類

3.申請者が中小企業基本法第2条に規定する個人で、所得税確定申告において白色申告を行っている場合

(1) 基準月を含む年の確定申告書の写しおよび収支内訳書の写し(電子申告日などの記載、税務署受領印または電子申告受信通知のあるものとする。ただし、町税の申告のみ行っている場合は、当該申告書の写しとする)
(2) 売り上げ減少要件を満たすことがわかる書類の写し(比較する期間の売り上げに係る書類は、平均売り上げで計算する場合は、前号に掲げるものおよび令和4年度の売り上げに係る書類は確定申告の基礎となる書類を原則とする。また、月別売り上げを用いる場合には、前号に掲げるものの他、日々の売り上げを記録した台帳などとする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類で認める場合もある)
(3) 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
(4) 運転免許証などの本人確認書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類

要綱・様式

提出・お問い合わせ

いらっしゃい葛巻推進課商工観光係 TEL 66-2111(内線232)

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