危機関連保証制度のお知らせ
危機関連保証とは、突発的に生じた大規模な経営危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高などが減少している中小企業・小規模事業者の資金操り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証します。
※新型コロナウイルス感染症に関わる中小企業者対策を講じます
※危機関連保証の概要 (PDF 1,090KB)
危機関連保証認定
金融の混乱などによる信用の収縮が全国的に生じている場合に、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するものです。
現在の指定されている案件は次のとおりです。
〔事 由 名〕 令和2年新型コロナウイルス感染症
〔指定期間〕 令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
対象となる中小企業者
売上高が減少する、または減少が見込まれる次の認定基準を満たす中小企業者が対象となります。
認定基準
- 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 指定案件に起因して、原則として、最近1カ月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
※ただし、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号および危機関連保証が利用できるように令和2年3月16日より認定基準が緩和されました。
※新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF 248KB)
保証内容
- 保証限度額:一般・セーフティネット保証とは別枠で2億8千万円
- 保証料率:保証協会所定の料率 0.8%以内
- 保証割合:100%
住所地の取り扱い
- 法人:法人の主たる事業所の所在地(本店登記をしている所在地)
- 個人:中小企業者としての事業活動の本拠(通常は主たる所在地)
※従たる事業所の所在地および単なる個人の居住は「住所地」に該当しません。
認定申請に必要な書類等
- 認定申請書
(1)通常の様式
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 様式1 PDF Excel
a.最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
同第6項の規定による認定申請書 様式2 PDF Excel
同第6項の規定による認定申請書 様式3 PDF Excel
同第6項の規定による認定申請書 様式4 PDF Excel - 認定要件を満たす売上高等の減少がわかる試算表の写し(売上高等を証明する書類の写し)
- 登記事項証明書の現在事項全部証明書の写しまたは履歴事項全部証明書の写し(3カ月以内に発行されたもの)
※認定申請書は1部提出です。
※認定書の有効期間は、認定の日から起算して30日です。
お問い合わせ
岩手県信用保証協会本所 TEL 019-654-1501(直通)
いらっしゃい葛巻推進課商工観光係 TEL 0195-66-2111(内線232)