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軽自動車税の廃車手続きについて

公開日 2022年01月04日

軽自動車税の手続きはお済みですか?

 軽自動車税は4月1日に軽自動車を所有している方に課税されます。次に該当する方は3月31日までに廃車や名義変更の手続きを行ってください。

  • 他人に車両を譲ったが、名義変更をしていない方
  • 廃車した車両または使用していない車両があるが、廃車手続きを行っていない方
  • 町外から転入または町外へ転出したが住所変更を行っていない方 など

よくある質問

  1. 4月1日に廃車(他の人へ名義変更)した場合はどうなるの?
    →課税されません。名義変更をした場合は、新しい所有者に課税されます。ただし、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度の軽自動車税は4月1日時点の所有者へ課税されます。
  2. 4月1日に軽自動車を登録した場合はどうなるの?
    →課税されます。ただし、4月2日以降に軽自動車を登録した場合は、その年度は課税されません。

廃車・名義変更の手続き

 手続きを行う場所、方法は次のとおりです。

軽自動車の種類 手続きを行う場所 手続きに必要なもの
原動機付自転車(50cc~125cc) 住民会計課
  1. ナンバープレート
  2. はんこ
小型特殊自動車(農耕用・その他)
軽二輪(126cc~250cc) 軽自動車検査協会岩手事務所
TEL:050-3816-1833
  1. 車検証または届出済証
  2. はんこ
  3. ナンバープレート
※詳しくは左記へお問い合わせください。
軽四輪(貨物・乗用)
小型二輪(251cc以上) 東北運輸局岩手運輸支局
TEL:050-5540-2010

お問い合わせ

住民会計課税務徴収係 TEL 65-8994(直通)

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