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農地の売買・贈与・貸借・転用等

公開日 2023年11月20日

1.農地の売買・贈与・貸借等(農地法第3条)

2.農地の貸借(2つの方法があります)

 農地を耕作目的で借りる賃貸借、使用貸借による権利の設定または移転をする場合と農地法第3条の許可を受ける方法と利用権設定(農業経営基盤強化法第18条の農用地利用集積計画)による方法があります。
利用権設定による農地の貸借は、契約期間が満了すれば自動的に終了することになっています。利用権設定は農業委員会の審議を経て、町長がこれを公告することにより有効となります。

利用権の設定に必要なもの

  1. 設定する土地の資産証明(住民会計課で発行)
  2. 設定する人…利用権設定申出書(農業委員会)
  3. 設定を受ける人…利用権設定希望申出書(農業委員会)
    ※両者が来庁し申請書などに自書した場合、押印の必要はなく自書でない場合は印鑑が必要になります。

農地法第3条による賃貸借と基盤法による利用権設定の違い

  • 農地法第3条の許可を得て賃借権を設定した場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がなければ解除されません。
  • 基盤法による利用権を設定した場合は、契約期間が終了した時点で契約は解除されます。

3.農地の転用(農地法第4条・第5条)

4.耕作証明書

 農地取得、軽油の免税申請、他市町村の農地を取得などの場合に耕作証明書の提出が必要となる場合があります。農業委員会では農家基本台帳に基づき、その世帯で耕作している農地面積の証明書を発行します。
 申請には申請書が必要です。申請書は農業委員会に備え付けてあります。

5.農地法の適用外証明関係

6.農地法第3条の3届出書関係(権利の取得)

7.農地法第18条第6項関係(契約の解約)

お問い合わせ

農業委員会事務局 TEL 0195-65-8986(直通)

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