公開日 2015年11月18日
農業者年金(担い手積立年金)
あなたの老後生活への備えは十分ですか。年金は、家族一人一人について準備することが大切です。老後の備えは「国民年金プラス農業者年金」が基本です。
加入するとき
(1)農業者年金の加入資格
農業に従事している方は、次の3つの条件を満たせば加入できます。
- 年間農業日数が60日以上であること
- 国民年金第1号被保険者であること年齢が20歳以上59歳未満であること
(2)支払う保険料
- 月額2万円から6万7千円までの間で、千円単位で自分で保険料を決められます。
- 農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。
- 一定の条件を備えた意欲ある農業者には、保険料の一部を国が補助します(詳しくは農業者年金の政策支援をご覧ください)。
(3)支払った保険料
- 自分で年金を受給するまで農業者年金基金で積み立てられます。
- 積み立てられた保険料は、農業者年金基金で資産運用を行い運用益は積立金に加算されます。毎年1回(6月までに)「付利通知」を個人に通知します。
(4)脱退について
経済状況に応じ、自由に加入、脱退しながら将来のために年金を積み立てて行くことができます。なお脱退した場合では、加入期間の多少に関わらす将来年金として受給することになります。
(5)税制面では
支払った保険料は全額社会保険料控除の対象になります。
受給するとき
(1)受給開始
原則は65歳から開始になります。ただし、最大60歳まで繰り上げして受給することができますが、繰り上げた分だけ割引されて将来にわたり受給することになります。
(2)受給額
- 自分が積み立てた保険料と受給権を有することになった月の末日までの運用益を併せた額を平均寿命年齢で割り返した額が受給額になります(平均寿命 男性86.8歳、女性92.1歳)
- 万が一、80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までの年金を保証しているため80歳までに受け取れるはずであった年金を現在価格に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
政策支援(保険料補助)
(1)政策支援(保険料補助)とは
認定農業者で青色申告しているなどの一定の条件を満たしている農業の担い手になる方には、国から月額最高で1万円の保険料補助があります。
(2)保険料の助成を受けるための要件は
- 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること
- 必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下であること
- 下記の区分1~5のいずれかに該当する人
区分 | 必要な要件 | 35歳未満 | 35歳以上 |
---|---|---|---|
1 | 認定農業者で青色申告 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
3 | 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円(3割) | 4,000円(2割) |
5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内に)区分1の者になることを約束した後継者 | 6,000円(3割) | - |