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選挙人名簿閲覧

公開日 2020年08月29日

選挙人名簿閲覧

 公職選挙法第23条の2の規定により、選挙人名簿は、その抄本を閲覧できるように定められています。
 ※選挙期日の公示(告示)日~選挙期日の5日後までの間を除く

選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合

【必要書類】
  1. 選挙人名簿抄本閲覧申請書(登録確認用)
  2. 閲覧者の顔写真付身分証明書(運転免許証、住基カード など)
【注意事項】
  • 閲覧場所の都合上、事前に選挙管理委員会事務局まで連絡をお願いいたします。
  • 閲覧の際は、名簿のコピーやカメラでの撮影は出来ません。
  • 選挙人名簿抄本の記載内容に誤り・漏れを発見した場合はお知らせください。

公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

公職の候補者等 政党その他の政治団体
【必要書類】
  1. 選挙人名簿抄本閲覧申請書(政治活動)
  2. 候補者閲覧事項に関する申出書
  3. 公職の候補者となろうとする者と分かる資料(選挙活動チラシ、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し など)※現職は不要
  4. 閲覧者が申出者の指定する者である場合、その旨を証明する書面
  5. 閲覧者の顔写真付身分証明書(運転免許証、住基カード など)
【必要書類】
  1. 選挙人名簿抄本閲覧申請書(政治活動)
  2. 承認法人に関する申出書
  3. 政治団体設立届出書の写し
  4. 政治活動の実績を示す資料(事業報告書、予算書、前年度収支報告書の写し、機関紙 など)※現職が所属する団体は不要
  5. 閲覧者が申出者の指定する者である場合、その旨を証明する書面
  6. 閲覧者の顔写真付身分証明書(運転免許証、住基カード など)
【注意事項】
  • 閲覧場所の都合上、事前に選挙管理委員会事務局まで連絡をお願いいたします。
  • 申出者が法人や団体の場合、個人情報保護及び閲覧事項の漏洩防止の為、閲覧事項の取扱者の範囲を予め指定していただきます(部署名、個人名の列記)。
  • 閲覧の際は、名簿のコピーやカメラでの撮影は出来ません。
  • 選挙人名簿抄本の記載内容に誤り・漏れを発見した場合はお知らせください。

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

【必要書類】
  1. 選挙人名簿抄本閲覧申請書(調査研究)
  2. 個人閲覧事項取扱者に関する申出書
  3. 調査研究の概要・実施体系を示す資料(事業計画書、アンケート内容、過去の調査結果 など)
  4. 閲覧者が申出者の指定する者である場合、その旨を証明する書面(調査が外部委託である場合、契約関係書類)
  5. 閲覧者の顔写真付身分証明書(運転免許証、住基カード など)
【注意事項】
  • 閲覧場所の都合上、事前に選挙管理委員会事務局まで連絡をお願いいたします。
  • 申出者が法人や団体の場合、個人情報保護及び閲覧事項の漏洩防止の為、閲覧事項の取扱者の範囲を予め指定していただきます(部署名、個人名の列記)。
  • 閲覧事項を受託者のみが取り扱う場合は受託者が閲覧の申出を行い、閲覧事項を受託者と委託者が取り扱う場合には共同で閲覧の申出を行ってください。
  • 閲覧の際は、名簿のコピーやカメラでの撮影は出来ません。
  • 選挙人名簿抄本の記載内容に誤り・漏れを発見した場合はお知らせください。
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