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児童扶養手当

公開日 2024年03月01日

 離婚や死別などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもの家庭生活の安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的として「児童扶養手当」が支給されます。手当の受給には手続きが必要です。

支給対象者

 支給要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父または養育する人

支給要件

  • 父母が婚姻を解消した児童(離婚) ※婚姻には事実婚も含まれます。
  • 父または母が死亡した児童 ※遺族年金などを受給できる場合には手当の一部または全部が支給されません。
  • 父または母が障がいの状態にある児童(政令別表第2に定める程度)
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母がDV
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている場合
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚)
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童であるか不明な児童

手当月額(令和6年4月~)

  全部支給 一部支給
児童が1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円
児童が2人の場合 10,750円 加算 10,740円~5,380円 加算
児童が3人以上の場合 6,450円 加算 6,440円~3,230円 加算

※世帯の収入の状況により一部支給となった受給者について、加算額は10円刻みで変動します。

手当支給日

 5月・7月・9月・11月・1月・3月の各11日に振り込まれます。
※支払日が土日祝日に当たる場合は、支払日直前の金融機関営業日に振り込まれます。

申請に必要な書類

  1. 児童扶養手当認定請求書
  2. 養育費申告書
  3. 公的年金調書
  4. 振込先金融機関の通帳の写し
  5. 戸籍謄(抄)本 ※請求者および対象児童
  6. 住民票謄本
  7. 所得証明書
  8. その他必要と認められる書類

※1~3は窓口に準備してあります。

所得制限

 受給資格者および同居する扶養義務者などの前年の所得額などにより、手当の全部または一部が支給停止になります。

所得制限額

扶養親族などの数 全部支給の所得制限額 一部支給の所得制限額 扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者の所得制限額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
以下1人増すごとに 380,000円
加算
380,000円
加算
380,000円
加算

その他

  • 児童扶養手当の受給者(全額支給停止者含む)は、毎年8月中に現況届の提出が必要です。現況届の手続きを行わないと、手当の支給が停止してしまうので、必ず期間内に現況届を提出してください。なお、受給者には個別に通知が送られますので、忘れずに手続きください。
  • 氏名や住所、振込先金融機関の変更、手当証書の紛失などの際は窓口で手続きが必要です。

申請・お問い合わせ

健康福祉課福祉係 TEL 0195-65-8992(直通)

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