公開日 2015年11月10日
身体障がい者支援
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。
身体障害者手帳に記載されている障がい名や障がいの程度等級に応じて福祉施策(補装具・日常生活用具の給付や自立支援給付)やその他の支援制度(旅客運賃割引、税法上の扶養控除等)を利用することができます。
身体障害者手帳には1級(最重度)から6級まであります。
身体障害者手帳の対象となる障がい
- 視覚障がい(視力・視野)
- 聴覚または平衡機能障がい
- 音声機能、言語機能障がいまたはそしゃく機能障がい
- 肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)
- じん臓機能障がい
- 呼吸器機能障がい
- ぼうこうまたは直腸機能障がい
- 小腸機能障がい
- 免疫機能障がい
- 肝臓機能障がい
身体障害者手帳で利用できるサービス
次のようなサービスが受けられますが、障がいの等級や種類によって制限がある場合があるので詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
- 補装具の交付・修理(車いす、補聴器など)
- 日常生活用具の給付(ストマ用具、特殊寝台など)
- 自立支援サービスの利用(ヘルパー、デイサービス、ショートステイ、施設入所など)
- 自立支援医療(更生医療)
- 在宅酸素療法利用者への助成
- 人工透析者への通院費の助成
- 自動車運転免許の取得、自動車の改造等に係る費用の一部助成
- 手話通訳者の派遣
- 医療費の助成
- 住民税、自動車の諸控除及び減免
- NHK受診料の減免
- 公共交通機関(バス、鉄道、タクシー、国内旅客船、航空国内線)の運賃割引
- 有料道路通行料金の割引(事前に健康福祉課で手帳に証明を受ける必要があります)
※その他、預貯金の利子所得の非課税、携帯電話料金の割引など、障がいの等級に応じて様々なサービスがあります。詳しくは健康福祉課までご相談ください。
新規申請の手続きに必要なもの
- 交付申請書
- 指定の医師診断書
- 印鑑
- 写真(縦4cm×横3cm)
※診断書様式、申請書は健康福祉課にあります。
再交付の手続きに必要なもの
障がいの程度が変更したとき、手帳を紛失したときは再交付の手続きが必要です。
- 再交付申請書
- 指定の医師診断書(程度変更のとき)
- 印鑑
- 写真(縦4cm×横3cm)
※住所、氏名に変更があったとき、死亡した場合も手続きが必要です。