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未登録家屋の名義変更をしたとき

公開日 2022年01月04日

未登録家屋の名義変更をしたとき

 未登録家屋(法務局に登記していない家屋)が売買などにより名義(所有者)が変わったときは、役場に届け出をしなければなりません(申請書は住民会計課に置いてあります)。なお、法務局に登記されている家屋は、法務局で所有権移転の登記をして変更する必要があります。

届け出のときに必要なもの

  • 申請書
  • 今までの所有者のはんこ
  • 新しい所有者のはんこ
  • 【売買の場合】売買契約書(写し)
  • 【相続の場合】相続人の戸籍謄本
  • その理由を証明する書類
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