公開日 2022年01月04日
未登録家屋の名義変更をしたとき
未登録家屋(法務局に登記していない家屋)が売買などにより名義(所有者)が変わったときは、役場に届け出をしなければなりません(申請書は住民会計課に置いてあります)。なお、法務局に登記されている家屋は、法務局で所有権移転の登記をして変更する必要があります。
届け出のときに必要なもの
- 申請書
- 今までの所有者のはんこ
- 新しい所有者のはんこ
- 【売買の場合】売買契約書(写し)
- 【相続の場合】相続人の戸籍謄本
- その理由を証明する書類
公開日 2022年01月04日
未登録家屋(法務局に登記していない家屋)が売買などにより名義(所有者)が変わったときは、役場に届け出をしなければなりません(申請書は住民会計課に置いてあります)。なお、法務局に登記されている家屋は、法務局で所有権移転の登記をして変更する必要があります。