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固定資産の評価替えとは

公開日 2022年01月04日

固定資産の評価替えとは

 固定資産税は固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
 本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度がとられています。
 つまり、評価替えは3年間の資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
 原則として、評価額は基準年度の翌々年度まで据え置かれますが、地価が下落し価格を据え置くことが適当でないと認められる土地(宅地)については、翌年度または翌々年度においても賦課期日(1月1日)の属する年の前年の7月1日までの下落状況を反映して価格を修正し、評価の適正化、均衡化を図ります。

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