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軽自動車税(種別割)の税額

公開日 2020年10月19日

 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の納税義務者に課税されます。軽自動車税(種別割)は月割課税がないため、4月2日以降に廃車や譲渡しても、4月1日現在の納税義務者にその年度分の税金を全額納めていただくことになります。

原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、雪上車

車種区分 総排気量 税率
原動機付自転車 ~50cc以下 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
雪上車 3,600円
小型特殊自動車 農耕用 2,400円
その他 5,900円

軽三輪車、軽四輪車以上の車両

 最初の新規検査を受けた時期により税率が異なります。

車種区分(総排気量) 用途 旧税率 標準税額 重課税額
四輪以上(660cc以下)の乗用車 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上(660cc以下)の貨物車 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
軽三輪(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円

旧税額:平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受け、新規検査から13年を経過するまでの車両
標準税額:平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両
重課税額:最初の新規検査から13年を経過した車両
※燃料が電気、燃料電池、天然ガス、メタノール、ガソリン電力併用の車両や被けん引車両は重課の対象になりません。

軽三輪、軽四輪に係る軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

 平成31年4月1日から令和3年3月31日の期間中に、初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、取得年度の翌年度分について特例措置が適用されます。

軽課税額

車種区分(総排気量) 用途 75%軽減 50%軽減 25%軽減
四輪以上(660cc以下)の乗用車 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上(660cc以下)の貨物車 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円
軽三輪(660cc以下) 1,000円 2,000円 3,000円

グリーン化特例(軽課)の対象車両

電気自動車 75%軽減
燃料電池自動車
天然ガス自動車
(平成21年排出ガス規制 NO×10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
ガソリンハイブリット車 排出ガス性能 燃費性能  
平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減 乗用車 令和2年度燃費基準+30%達成 50%軽減
貨物車 平成27年度燃費基準+35%達成
乗用車 令和2年度燃費基準+10%達成 25%軽減
貨物車 平成27年度燃費基準+15%達成

グリーン化特例(軽課)適用基準の見直し

 消費税率引き上げに配慮し、特例措置の適用期間が延長されました。
 なお、令和3年4月1日以後に初回新規登録等を受ける軽自動車(自家用乗用車)に対するグリーン化特例の適用対象は電気自動車等に限定されます。

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