北緯40度 ミルクとワインとクリーンエネルギーの町

【児童手当】現況届の省略について

公開日 2022年06月01日

 町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出が不要になります。

※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が葛巻町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
  5. その他、葛巻町から提出の案内があった方

以下の変更事項があった方は町に届け出てください。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

お問い合わせ

住民会計課 TEL 65-8993(直通)

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