北緯40度 ミルクとワインとクリーンエネルギーの町

野焼きは原則として禁止されています

公開日 2019年06月10日

野外焼却(野焼き)は原則として禁止されています

 ごみの野焼きは有害物質発生の原因となるほか、煙や悪臭、灰で近隣の生活環境に大きな迷惑をかけることになります。家庭ごみの焼却は、法律で禁止されてますので絶対にやめましょう。
 煙や悪臭が発生し「洗濯物が干せない」、「体調を崩してしまう」、「窓も開けられない」などの苦情が寄せられます。一部例外に認められる焼却であっても、時間や場所、風向きなど近隣に配慮した作業をお願いします。

例外で認められている焼却

  1. 法令に基づく焼却(伝染病家畜、松くい虫被害伐木などの焼却)
  2. 風俗習慣上の行事のための焼却(火祭り、どんと焼き など)
  3. 農林漁業のためのやむを得ない焼却(草、木の葉、枝、もみがら、わらなどの焼却)
  4. 学校教育などのための焼却(キャンプファイヤー など)
  5. 落ち葉の焼却その他の一過性の軽微な焼却(落ち葉、一時的に出される少量の剪定枝、空き地の刈りとった草木の焼却)

※1~5であっても廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革の焼却は認められません

罰則について

 違反している場合には、停止の勧告や命令の適用があります(県条例第53条)。命令違反には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が適用される場合があります(県条例第95条)。また野焼きは、生活環境の悪化や火災の原因となるだけではなく、近隣トラブルの原因にもなります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

農林環境エネルギー課 TEL 65-8985(直通)

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