北緯40度 ミルクとワインとクリーンエネルギーの町

交通事故などで病院を受診するとき(第三者行為)

公開日 2021年11月19日

第三者行為とは

 交通事故やけんかなど、第三者(加害者)の行為によってけがを負った場合、原則として加害者が医療費を全額負担するべきものですが、町に届け出をすることによって、国民健康保険(国保)の保険証で治療を受けることができ、町が被害者に代わり加害者側に保険給付額を請求します。

こんな場合も第三者行為となります

  • 他人の飼っている動物にかまれたとき
  • 傷害事件に巻き込まれたとき
  • 仕出し弁当などで食中毒になったとき など

示談の前に必ず届け出

 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保からの給付を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。また、示談の前に必ず国保係へご相談ください。

届け出に必要なもの

交通事故の場合は以下の書類も提出してください

治療費が高額になるとき

損害保険会社などの届け出支援について

 交通事故でけがをし自身あるいは相手方が任意保険に加入している場合、町への届け出について、損害保険会社などの支援を受けることができる場合があります。詳しくは、事故対応をしている損害保険会社などの担当者へお問い合わせください。

損害保険関係団体との覚書様式(損害保険会社→市町村など)

後期高齢者医療保険制度

 後期高齢者医療保険制度も同様の制度となっていますので、交通事故など第三者行為でけがを負った場合は、市町村を通じて報告することになっています。
 詳しくは、岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

住民会計課 TEL 0195-65-8993(直通)

TOP