不在者投票について
不在者投票とは
不在者投票は、入院中の方や他市町村に滞在中の方など、投票日に投票所へ行くことが出来ない方のために、投票日前でも入院中の病院等や滞在地の選挙管理委員会で、事前に投票することが出来る制度です。
病院等での不在者投票
【投票できる方】
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなど法令で定められた施設に入院中または入所中の方
【投票できる日時・場所】
- 公示(告示)日の翌日~投票日の前日
- 午前8時30分~午後8時
【投票できる場所(葛巻町内)】
- 国民健康保険 葛巻病院
- 医療法人敬仁会介護老人保健施設 アットホームくずまき
- 葛巻町立養護老人ホーム 葛葉荘
- 特別養護老人ホーム 高砂荘
【必要なもの】
投票用紙請求依頼書(病院等で準備)、印鑑
他市町村での不在者投票
※ 郵送での手続きとなりますので、期日に余裕を持って申請していただくようお願いいたします。
【投票できる方】
仕事・旅行などで投票日当日葛巻町において投票できない方
【投票できる日時・場所】
- 公示(告示)日の翌日~投票日の前日
- 午前8時30分~午後8時
- 滞在先の選挙管理委員会
(滞在先の選挙管理委員会が選挙期間中ではない場合、執務時間中となります)
【必要なもの】
不在者投票請求書兼宣誓書(第48回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官審査)
【投票の流れ】
1. 本人が署名した「不在者投票宣誓書兼請求書」を葛巻町選挙管理委員会に直接または郵送で提出します。
2. 選挙管理委員会で書類を確認したら、以下4点を郵送します。
- 投票用紙
- 選挙人名簿登録証明書が入った封筒(開封しないこと)
- 内封筒
- 外封筒
※この時、投票用紙に自宅で記入したり、選挙人名簿登録証明書を開封しないでください。これらのことを行うと投票出来なくなります。
3. 4点を持って滞在先の選挙管理委員会を訪れ、職員の指示に従い不在者投票を行います。
4. 不在者投票を受けた滞在先の選挙管理委員会は、速やかに葛巻町選挙管理委員会へ不在者投票を送付します。
5. 葛巻町選挙管理委員会において本来投票する投票所へ送致され、投票箱に投票されます。
郵便による不在者投票
※ 郵送での手続きとなりますので、期日に余裕を持って申請していただくようお願いいたします。
自書できる方
【要件】
- 「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険被扶養者証」の交付を受けている
- 手帳等の記載が以下の表に該当する
区分 | 障害の種類 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
身体障害者手帳 | 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸または小腸 | 1級から3級 |
身体障害者手帳 | 免疫機能 | 1級から3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢または体幹 | 特別項症から第2項症 |
戦傷病者手帳 | 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸または小腸 | 特別項症から第3項症 |
介護保険被扶養者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
【投票のしかた】
1. 事前に「郵便投票証明書」の発行を受けます。
以下のものを選挙管理委員会へ提出してください。
- 郵便投票証明書交付申請書(本人が署名してください)
- 郵便投票の条件に該当することを証明するもの(「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険被扶養者証」の写しなど)
2. 選挙管理委員会で確認・審査を行い、郵便投票できる条件に該当すると判断された時「郵便投票証明書」が発行されます。
※証明書には有効期限がありますので、期限切れの場合には更新手続きを行ってください。
3. 選挙になりましたら以下のものを選挙管理委員会に提出し、投票用紙を請求してください。
- 自分で署名した投票用紙請求書
- 郵便投票証明書
- 引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証明するに足りる文書(県知事・県議会議員選挙のみ)
4. 選挙管理委員会で書類を確認したら、以下のものを郵送します。
- 投票用紙
- 内封筒
- 外封筒
- 返信用封筒
5. 4点が自宅に届きましたら、投票用紙に記入し、その投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに内封筒ごと外封筒に入れて封をします。
6. 外封筒の表面に、記載した日付・場所を記入し、氏名欄に自分で署名して投票日の投票所を閉じる時間までに投票管理者に届くように、選挙管理委員会へ郵送してください。
自書できない方
【要件】
- 「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」の交付を受けている
- 手帳等の記載が以下の表に該当する
区分 | 障害の場所 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢、視覚 | 1級 |
身体障害者手帳 | 上肢、視覚 | 特別項症から第2項症 |
【投票のしかた】
あらかじめ代理の方を選挙管理委員会に届けていれば投票が出来るようになります。
詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。