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在外選挙制度について

公開日 2020年08月29日

在外選挙制度とは

 在外選挙制度とは、海外に居住している方が外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。在外投票を行うためには、在外選挙人名簿への登録が必要です。在外選挙人名簿に登録されるには、次のいずれかの方法で申請する必要があります。

在外選挙人名簿への登録申請方法

1 国外に転出する前に申請する方法

申請資格 町に海外に転出する旨の転出届を提出した方で、町の選挙人名簿に登録されている方(または転出予定日までの間に登録資格がある満18歳以上の方)
※他市区町村から町に転入後すぐに国外に転出する方などは、町の選挙人名簿に登録されていないため出国前の申請はできません。
申請できる方 本人または本人から委任を受けた方
申請できる期間 転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間
申請場所 葛巻町選挙管理委員会事務局(役場4階総務課内)
平日:午前8時30分~午後5時15分 ※郵送による申請はできません。
必要書類 ※委任を受けた方の場合は次の書類も併せて必要となります。
  • 申出書〈委任状〉(PDF 50KB)
  • 委任を受けた方の本人確認書類(旅券・マイナンバーカード、運転免許証など)

ご留意ください

 選挙人名簿から在外選挙人名簿への登録の移転を行うには、申請の受付後、選挙管理委員会が外務省を通じて国外住所を確認する必要があります。国外住所の確認は在留届で行いますので、国外転出後、速やかに国外住所を管轄する在外公館に在留届を提出してください(インターネットによる「オンライン在留届」もご利用できます)。

2 国外に転出した後に申請する方法

申請資格 満18歳以上の日本国民で、国外住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上お住いの方
※国外に転出する旨の転出届を提出している必要があります。
※在外選挙人名簿への登録申請自体は3カ月未満でも行うことができます。
申請できる方 本人または同居家族などの方
※「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者又は、同居家族の欄に記載されている者を指します。
申請場所 国外住所を管轄する在外公館
必要書類 ※同居家族などの方の場合は、次の書類も併せて必要となります。

在外投票の方法

 在外投票には次の3つの方法があります。

1 在外公館投票

 投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票することができます。

2 郵便投票

 登録されている市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封し、郵便で投票用紙を選挙管理委員会に請求していていただければ、投票用紙が住所に郵送されます。

3 日本国内における投票

 一時帰国中の場合は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法を利用して投票することができます。

参考となるホームページ

お問い合わせ

葛巻町選挙管理委員会事務局(総務課内)TEL 0195-65-8982(直通)

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