公開日 2020年08月17日
合併処理浄化槽の設置制度
町が設置・管理するから、安心・格安の「町設置型制度」です!
合併処理浄化槽は、個人のお宅ごとに設置するものですが、町では浄化槽の設置から維持管理までを町が事業主体となって行う「町設置型」の方法をとりますので、個人負担も少なく安心して設置していただけます。
また、浄化槽設置届など法的な手続きを町で行いますので、個人は設置する旨を町に申請するだけです。
さらに、浄化槽本体から汚水の放流先までの工事を全て町が実施します。
個人負担は26万円
浄化槽本体を設置するために必要な工事費用を町が負担しますので、この部分での個人負担金は26万円です。この負担金は、設置工事完了後に役場から発行される納付書で納付してください。
- 浄化槽本体設置費の工事内容
個人負担金26万円の内訳は、浄化槽本体の設置に係る費用と浄化槽から放流先までの工事費の一部です。 - 浄化槽本体設置以外の工事費の負担
宅内、宅外の配管工事や水洗トイレ設置などに必要な費用は全額個人負担です。
設置後の維持管理
浄化槽の設置後は、保守点検や清掃、法定検査などの維持管理が浄化槽法で義務付けられています。町設置型を希望する方に代わって、これらの維持管理を町が実施します。
維持管理にかかる費用は、設置者(使用者)から月額使用料として毎月納めていただきます。
町から委託を受けた業者が、定期的に設置者宅を訪問し維持管理を行いますので、設置者個人が手配する必要はありません。浄化槽の正しい使用に心掛け、異常がないかどうか、チェックするだけですから日頃の維持管理は簡単です。
1,年間の維持管理の内容
浄化槽設置後、次にかかる費用は全て使用料で賄われます。
- 3カ月に1回の保守点検や消毒薬品の補充
- 年1回の汚泥の引き抜き
- 年1回の法定検査
2,使用料以外の負担
浄化槽設置後、次にかかる費用は全て個人負担となります。
- 使用者の都合により浄化槽を移動、撤去する場合
- 使用者の責任で機器修繕の必要が生じた場合
- 月毎の電気料と水道料
- 浄化槽の使用、点検および清掃などにより、発生した電気料金および水道料金
3,月額使用料(水道水のメ-タ-および世帯員毎の使用料になります)
基本料金 | 超過料金/金額 | ||
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a.水道水を使用した場合(従量制) | 家庭用 | 1,500円 | 20立法メートルを越える分/120円 |
業務用 | 2,000円 | 20立法メートルを越え立法メートルまで/140円 | |
50立法メートルを越え100立法メートルまで/150円 | |||
100立法メートルを越える分/160円 | |||
b.水道水以外を使用した場合(自家水など) | 家庭用 | 1,500円 | 世帯員1人につき 700円 |
業務用 | 2,000円 | 換算世帯員1人につき 1,000円 |
※料金は税抜きの金額です。
お問い合わせ
建設水道課 TEL 65-8987(直通)