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森林の土地の所有者届け出制度について

公開日 2021年09月01日

森林の土地を取得したとは届け出が必要です!

 平成24年4月から、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届け出が義務づけられました。

届け出対象者 個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。
届け出期間 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届け出をしてください。

チラシ・様式

お問い合わせ

農林環境エネルギー課 TEL 65-8985(直通)

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