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障害者扶養共済制度

公開日 2015年11月10日

障がい者扶養共済制度

障害者扶養共済制度

障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡あるいは重度障がいとなったときに、扶養されていた障がいのある方に対し、終身一定額の年金を支払う制度です。

≪加入できる保護者の条件≫
・年齢が65歳未満であること。
・特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
・障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
≪障がいのある方の範囲≫
・知的障がい
・身体障がい(身体障がい者手帳1級~3級)
・精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病などで、上記2項目と同程度と認められる障がいのある方
≪掛金月額≫
・ 加入者の加入時の年齢(4月1日現在)により1口あたり次のとおりです。(2口まで加入できます。)
35歳未満 9,300円
35~40歳 11,400円
40~45歳 14,300円
45~50歳 17,300円
50~55歳 18,800円
55~60歳 20,700円
60~65歳 23,300円 (平成24年4月1日)
≪年金の支給≫
加入者(保護者)が死亡または重度障がいと認められたとき、その月から障がいのある方に年金が支給されます。
・1口加入の方 月額2万円(年額24万円)
・2口加入の方 月額4万円(年額48万円)
≪弔慰金の支給≫
・1年以上加入した後に、加入者(保護者)より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じた弔慰金が支給されます。
・5年以上加入した後に、加入者(保護者)の申し出で脱退したときは、加入期間に応じて一時金が支給されます。
≪お問い合わせ≫
健康福祉課 福祉係 内線152


 

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