公開日 2015年11月10日
自動車運転免許取得改造等助成事業
障がいのある方の自立した生活または就労等による社会参加の促進を図るため、自動車運転免許の取得、自動車の改造もしくは購入に対する経費に対して助成を行います。
- ≪事業の対象者≫
- ・自動車運転免許の取得
身体障害者手帳の障害等級が1級から4級の方または、知的障がい者のうち自動車運転免許試験の受験資格を有し、初めて第一種普通免許を取得しようとするもので、免許の取得によって自立した生活または就労等、社会参加が促進できると認められるもの
・自動車改造等
(1)既に自動車運転免許を取得している重度身体障害者で、就労等のために自ら運転する
自動車の操行装置及び駆動装置等を改造しようとするもの
(2)重度身体障害者または重度身体障害者と同一世帯に属する介護者が所有し、主に、介護
する重度身体障害者等の通院等のために使用する自動車を、容易に乗降できる装置等が
装備された自動車を購入するもの - ≪補助額≫
- ・自動車運転免許の取得
自動車運転免許の取得に直接要する経費の3分の2以内の額(1円未満の端数が生じる場合は、切り捨てる。100,000円を超える時は、100,000円を上限とする。)
・自動車改造等
(1)自動車の改造に要する経費の3分の2以内の額(1円未満の端数が生じる場合は、切り
捨てる。100,000円を超える時は、100,000円を上限とする。)
(2)自動車の改造に直接要する経費の3分の2以内の額または改造車両を購入する場合の
その本体価格と標準型車両本体価格との差額の3分の2以内の額(1円未満の端数が生じる
場合は、切り捨てる。100,000円を超える時は、100,000円を上限とする。)
* 運転免許の取得、自動車改造等を行う前に申請が必要ですので下記までご相談ください。 - ≪申し込み・お問合わせ≫
- 健康福祉課 福祉係 (内線153)