公開日 2015年11月10日
補装具の交付・修理について
身体障害者手帳を所持している方を対象に、障がいの軽減を図るために補装具の購入や修理に係る費用の一部(9割)を給付します。
障がいによって対象となる種目が定められており、種目によっては購入・修理に判定が必要なものがあります。
補装具の種目(主なもの)
種目 | 主な対象者 | 種目 | 主な対象者 |
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義肢 (殻構造、骨格構造) |
肢体障がい者 | 車いす | 下肢、歩行障がい者(内部障がいにより歩行に著しい制限を受ける者を含む) |
装具 | 電動車いす | ||
座位保持装置 | 肢体、体幹障がい者 | 歩行器 | 下肢、歩行障がい者 |
盲人安全つえ | 視覚障がい者 | 歩行補助つえ (松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖、プラットホーム杖 |
下肢障がい者等 |
義眼 | |||
眼鏡 (矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡) |
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重度障害者用意思伝達装置 | 両上下肢及び音声・言語に著しい障がいのある人 | ||
補聴器 | 聴覚障がい者 |
自己負担は購入費用の1割です
*但し、1か月の自己負担上限額を超えない範囲での自己負担額になります。
月額利用負担上限額 | 生活保護世帯 | 0円 |
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町民税非課税世帯 | 0円 | |
町民税課税世帯 | 37,200円 |
上記は20歳以上の場合、本人と配偶者、障がい児の場合は世帯全員の課税状態を見ます。