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障がい福祉サービスの利用

公開日 2015年11月10日

障がい福祉サービスの利用

介護給付・・・自宅やケアホーム、入所施設で介護が必要な方が利用できるサービスです。
(事前に認定調査を行い、障害程度区分の認定を受ける必要があります。)

居宅介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが訪問し、身体介護や家事援助、通院介助などをおこないます。

身体介護 食事、入浴、排泄のお世話、衣類やシーツの交換など
家事援助 掃除、洗濯、買い物、食事の準備など
通院介助 通院の付き添いをおこないます。

生活介護(デイサービス)

日中に、食事、入浴などの介護サービスや創作活動の支援をおこないます。

短期入所(ショートステイ)

自宅で世話をしている家族の病気や外出等で一時的に障がいのある方のお世話ができなくなったときに、障がい者施設に短期間入所して、食事や入浴などの支援を受けることができます。

施設入所支援

施設に入所し、主に夜間等に入浴や食事、排せつ等の介助を受けることが出来ます。

共同生活介護(ケアホーム)

主に夜間に共同生活を営む住居において入浴、排せつ、食事の介護等を受けることが出来ます。

 

訓練等給付・・・地域生活や就労に向けての訓練が利用できるサービスです。

就労継続支援A型

雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる方に就労の機会を提供し、就労に向けて支援を行います。

就労継続支援B型

一般企業での就労が困難な方、一定の年齢に達している方に就労の機会を提供し、就労に向けて支援を行います。

就労移行支援

自就労を希望する方に対して、一定期間、生産活動等の機会を提供することによって、就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練等を行います。

共同生活援助(グループホーム)

主に夜間に共同生活を営む住居において日常生活の支援や相談の支援を受けることが出来ます。]

自立訓練

自立した生活を営むことができるように一定期間、身体機能または生活能力の向上のための訓練等を受けることができます。

≪利用者負担≫
生活保護世帯 0円  
町民税非課税世帯 0円  
町民税課税世帯

 
4,600~37,200円

 
 (利用するサービスや所得割の額で変わります) 
※ 課税状況は障がい者本人と配偶者を見ます。
障がい児は世帯全員。


≪申し込み・お問合わせ≫
健康福祉課 福祉係 (内線153)

 

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