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自立支援医療受給者証(精神通院)

公開日 2015年11月10日

自立支援医療受給者証(精神通院)  

 精神疾患のある方が、継続的に通院治療を受ける場合、自己負担分の医療費を一定の基準で助成します。受給者証の有効期間は1年間で、更新の手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。

≪新規申請の手続きに必要なもの≫
・自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書(健康福祉課でおわたしします。)
・医師の診断書(専用の用紙があります。健康福祉課またはかかりつけ医におたずねください。)
・健康保険証
・精神保健福祉手帳(持っている方)
・障害年金証書(受給している方)
・印鑑
≪更新の手続きに必要なもの≫
・新規申請と同様ですが、診断書は医師の指示により2年に1回の提出で良い場合がありますので、かかりつけ医にご確認ください。
≪変更の手続きに必要なもの≫
 氏名、住所、医療機関、健康保険証など受給者証の記載内容に変更が合った場合は、下記の者をお持ちの上、届け出をしてください。
・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(健康福祉課でおわたしします。)
・自立支援医療受給者証(精神通院)
・健康保険証
・印鑑
≪お問い合わせ≫
健康福祉課 福祉係 内線152

自己負担限度額について (PDF 156KB)
 

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