公開日 2015年11月10日
コミュニケーション支援事業
町では聴覚、言語機能、音声機能などの障がいのため、意志疎通を図ることに支障がある障がい者が、日常生活を営む上で手話通訳または要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者または要約筆記奉仕員を派遣し、自立した生活を支援します。
事業を利用できる方
町内に居住する聴覚、言語、音声機能などに障がいのある人
派遣対象
- 公官庁や医療機関、その他日常生活を営む上で必要な機関などで手続きなどを行う場合
- 町内において、障がい者団体が主催する会議、研修会などの行事で町長が必要と認めた場合
※営利を目的としている場合、政治的行為や宗教的な目的を有している場合は対象になりません(通訳者の派遣範囲は原則として岩手県内です)。
利用方法
派遣を希望する日の2週間前までにFAXなどでお申し込みください。
利用方法
利用者負担はありません