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自動車の臨時運行許可について

公開日 2022年01月04日

自動車臨時運行とは

 車検が切れている自動車の運行を「車検」、「登録」、「販売」、「整備」、「封印取付」、「試運転」に限り認め、目的や経路などにより5日を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバーを貸し出します。
 対象車両は、普通自動車、小型自動車(二輪含む)、軽自動車、大型特殊自動車です。

必要な手続き

  • 窓口に備え付けの自動車臨時運行許可申請書を記入し、提出してください。審査のうえ、仮ナンバーと臨時運行許可証を交付します。
  • 申請書は自動車を使用する当日か前日に提出してください。ただし前日が祝日の場合は数日前でも構いません。
  • 臨時運行の目的が完了したら、直ちに臨時運行許可証を持参のし、仮ナンバーを返却してください。

手続きに必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(PDF 268KB)
  • 申請者のはんこ
  • 個人で申請する場合は、申請者の運転免許証
  • 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険(自賠責)の証明書
  • 手数料1両につき750円

お問い合わせ

住民会計課税務徴収係 TEL 65-8994(直通)

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