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建物を取り壊した時

公開日 2022年01月04日

建物を取り壊したとき

 登記されている建物が取り壊し、または焼失などの原因で、社会通念上建物としての効用を有しない状態になったときは、その(滅失の)日から1月以内に建物滅失の登記をしなければなりません。
 これは、不動産登記法第57条で所有者に義務づけられた登記であり、これを怠ったときは罰則(不動産登記法第164条)もありますので、忘れずに登記をしてください。

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