公開日 2021年12月27日
公的年金等を受給されている65歳以上の方の町・県民税のうち、公的年金の所得に対して課税される分の税額については、一定の要件を満たす場合、公的年金からの特別徴収(以下「特別徴収」という)の対象になります。
特別徴収の対象となる人
下記1~4の全てに該当する人が特別徴収の対象になります。
特別徴収の対象になる方は、本人の希望による徴収方法の変更ができません。
- 各年の4月1日現在、老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の人
- 老齢基礎年金等の支給額が年額18万円以上の人
- 介護保険料が特別徴収されている人
- 老齢基礎年金等の支給額から保険料等※を引いた残りの額が、特別徴収される税額より多い人
※保険料等とは、老齢基礎年金等から特別徴収されている介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び源泉徴収されている所得税・復興特別所得税のことです。
対象になる町・県民税
公的年金等の所得に係る町・県民税の均等割額と所得割額が特別徴収の対象になります。
公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得、事業所得など)に係る町・県民税は、給与からの特別徴収または普通徴収(納付書または口座振替)で納付することになります。
対象になる公的年金の種類
特別徴収の対象になる公的年金の種類は下記のとおりです。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金
- 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金
- 旧国家公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
- 移行農林年金退職年金、減額退職年金および通算退職年金
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
- 旧地方公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
注1.障害年金や遺族年金は住民税が課税されない所得であり、特別徴収の対象になりません。
注2.特別徴収の対象になる公的年金を複数受給している方は、受給額の多少に関わらず、上記の順序に従って先順位の公的年金から特別徴収されることになります。
徴収方法(例示)
特別徴収初年度
(初めて特別徴収になる人、前年度の途中で特別徴収が停止になり、当該年度に改めて特別徴収になる人)
【上半期】年税額の4分の1ずつを、6月・8月(第1期・第2期)に普通徴収で納付していただきます。
【下半期】年税額の6分の1ずつを、10月、12月、翌2月から特別徴収(本徴収)します。
徴収区分 | 普通徴収 | 特別徴収(本徴収) | |||
---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 年金 10月 | 年金 12月 | 年金 翌2月 |
徴収税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
徴収区分毎の税額 | 年税額の1/2 | 年税額の1/2 |
【例】特別徴収初年度で、公的年金の所得に係る税額が18万円の場合
徴収区分 | 普通徴収 | 特別徴収(本徴収) | |||
---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 年金 10月 | 年金 12月 | 年金 翌2月 |
徴収税額 | 4万5,000円 | 4万5,000円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
徴収区分毎の税額 | 9万円 | 9万円 | |||
公的年金にかかる年税額 | 18万円 |
特別徴収2年目以降
【上半期】前年度の公的年金にかかる年税額の2分の1にあたる額を特別徴収(仮徴収)します。
【下半期】年税額から上半期徴収分を差し引いた残りの額の3分の1ずつを、10月、12月、翌2月から特別徴収(本徴収)します。
【例】特別徴収2年目以降で、公的年金の所得に係る税額が前年度12万円、今年度15万円の場合
徴収区分 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 年金 4月 | 年金 6月 | 年金 8月 | 年金 10月 | 年金 12月 | 年金翌 2月 |
徴収税額 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
徴収区分毎の税額 | 6万円 | 9万円 | ||||
公的年金にかかる年税額 | 15万円 |
特別徴収が停止する人
- 葛巻町外の市町村へ転出した方
(1)1月1日から3月31日までの間に転出した人
翌年度の特別徴収(本徴収)を停止(転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収は継続)
(2)4月1日から12月31日までの間に転出した人
翌年度の特別徴収(仮徴収)を停止(転出した年度の仮徴収および本徴収は継続) - 年度途中で公的年金等の所得に係る税額が変更になった人
注.税額が変更になった場合でも、変更となった時期等によって、その年度の12月と翌年2月の本徴収に限り、変更後の税額で特別徴収が継続される場合があります。 - 公的年金の支給が停止した人
- 年金保険者が特別徴収の対象外とした人