公開日 2021年12月27日
所得金額
所得割の税額計算の基礎は「所得金額」です。所得の種類は次のとおり10種類で、所得金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。なお、町・県民税は前年の1月1日から12月31日までの所得を基準として計算されます。
(A)所得の種類と所得金額計算方法
所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
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事業所得(営業、農業など) | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
不動産所得(地代、家賃、権利金など) | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
給与所得(サラリーマンの給与など〈アルバイト・パート含む〉) | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 (給与所得控除額については別表(A)-1参照) |
雑所得(公的年金等の収入、または原稿料など他の所得にあてはまらないもの) | 次のAとBの合計額 A:公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 B:Aを除く雑所得の収入金額-必要経費 (公的年金等控除額については別表(A)-2参照) |
一時所得(生命保険や火災保険の満期返戻金など) | (収入金額-必要経費-特別控除額)×2分の1=一時所得の金額 |
配当所得(株式や出資金の配当など) | 収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子=配当所得の金額 |
利子所得(特定公社債の利子、公募公社債投信の収益など) | 収入金額=利子所得の金額 |
退職所得(退職金、一時恩給など) | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
山林所得(山林を売った場合に生じる所得) | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得(土地、建物などの財産を売った場合に生じる所得) | 収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
(A)-1 給与の所得控除額【令和3年(令和4年度課税分)から】
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
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~180万円 | 収入金額×0.4-10万円(最低控除額55万円) |
180万1円~360万円 | 62万円+(収入金額-180万円)×0.3 |
360万1円~660万円 | 116万円+(収入金額-360万円)×0.2 |
660万1円~850万円 | 176万円+(収入金額-660万円)×0.1 |
850万1円~ | 195万円 |
※所得税法に給与所得控除後の所得額一覧表があります。
(A)-2 公的年金等の所得控除額【令和3年(令和4年度課税分)から】
受給者の年齢 | 公的年金等収入金額(=Z) | 公的年金等所得控除額 |
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65歳以上 | ~330万円 | 110万円 |
330万1円~410万円 | Z×0.25+27万5,000円 | |
410万1円~770万円 | Z×0.15+68万5,000円 | |
770万1円~1,000万円 | Z×0.05+145万5,000円 | |
1,000万1円~ | 195万5,000円 | |
65歳未満 | ~130万円 | 60万円 |
130万1円~410万円 | Z×0.25+27万5,000円 | |
410万1円~770万円 | Z×0.15+68万5,000円 | |
770万1円~1,000万円 | Z×0.05+145万5,000円 | |
1,000万1円~ | 195万5,000円 |
所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
(B)所得から差し引く各種控除【控除内容は令和3年分の申告(令和4年度課税分)時点】
所得控除の種類 | 控除内容 | ||||||||||||||||||||||
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雑損控除 | 控除額:下記のいずれか多い方の金額
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医療費 控除 |
控除額:医療費の支払額のうち下記のいずれか少ない金額を超えた金額(控除上限額:200万円)
※医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制による控除を選ぶことができます。対象となる医薬品を薬局等で購入した金額のうち1万2,000円を超えた部分の金額(上限8万8,000円)を控除することができますが、通常の医療費控除と重複して控除を受けることはできません。 |
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社会 保険料 控除 |
控除額:社会保険料、国民健康保険税(料)、国民年金保険料、介護保険料などで前年中に支払った金額。 課税(賦課)の名義を問わず、実際に負担している方の所得から控除することができますが、二重に控除をつけることはできません。 例:息子の分の国民年金保険料を父親が代わりに納めている場合 →父親の所得から控除 親名義で課税されている国民健康保険税を息子が納付している場合 →息子の所得から控除 |
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小規模企業共済等掛金控除 | 控除額:小規模企業共済掛金と心身障害扶養共済掛金で前年中に支払った金額。 ※小規模企業共済掛金のうち、旧第2種共済掛金の支払金額については、生命保険料控除となります。 |
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生命 保険料 控除 |
控除限度額:一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のそれぞれの項目で2万8,000円、合計で7万円 一般生命保険、個人年金保険については、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)のみの場合、控除限度額はそれぞれ3万5,000円となります。その場合でも合計の控除限度額は変わりません。 ※一般生命保険料、個人年金保険料の項目で新契約、旧契約の両方の支払保険料について控除の適用を受ける場合は、それぞれ下記表で計算した控除額の合計額(上限2万8,000円)を控除します。
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地震 保険料 控除 |
控除限度額:地震保険料2万5,000円、旧長期損害保険料1万円 両方ある場合は2万5,000円
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障害者 控除 |
普通障害:1人につき26万円 特別障害:1人につき30万円 同居特別障害:1人につき53万円 |
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寡婦控除 ・ ひとり親 控除 |
寡婦控除:26万円 夫と離婚または死別した後婚姻をしていないまたは夫の生死の明らかでない者のうち、下記条件を満たす者
婚姻をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者のうち、下記条件を満たす者
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勤労学生 控除 |
控除額:26万円 納税義務者が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下(うち不労所得10万円以下)の者 |
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配偶者 (特別) 控除 |
※別表(B)-1、(B)-2 参照 | ||||||||||||||||||||||
扶養控除 | 所得制限:前年中の被扶養者の合計所得金額が38万円以下であること。 38万円を超えている場合、扶養控除の対象となりません。 普通扶養:1人につき33万円 16歳以上のもので下記のどれにもあてはまらない者 特定扶養:1人につき45万円 19歳~22歳までの者 老人扶養:1人につき38万円 70歳以上の者 同居老親等扶養:1人につき45万円 同居している70歳以上の父母 |
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基礎控除 | 43万円 |
※各種所得控除については、住民税に係る計算方法であり、所得税上の所得控除とは計算方法が異なります。
※支払った保険料がそのまま控除されるわけではなく、別途控除額を算出するための計算式により算出します。
(B)-1 配偶者控除
配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、納税義務者の所得及び配偶者の年齢要件により、下記表の該当する欄の控除を受けることができます。
納税義務者の合計所得金額 | 所得から控除される額 | |
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一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) | |
900万円 | 33万円 | 38万円 |
900万1円~950万円 | 22万円 | 26万円 |
950万1円~1,000万円 | 11万円 | 13万円 |
(B)-2 配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、納税義務者の所得及び配偶者の所得により、下記表の該当する欄の控除を受けることができます。
配偶者の合計所得金額 〈()内は給与収入に換算した場合の金額〉 ※その他の収入がある場合は計算方法が異なります。 |
所得から控除される額 | ||
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納税義務者の合計所得金額が | |||
~900万円 | 900万1円~950万円 | 950万1円~1,000万円 | |
48万1円~100万円(103万1円~155万円) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万1円~105万円(155万1円~160万円) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万1円~110万円(160万1円~166万7,999円) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万1円~115万円(166万8,000円~175万1,999円) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万1円~120万円(175万2,000円~183万1,999円) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万1円~125万円(183万2,000円~190万3,999円) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万1円~130万円(190万4,000円~197万1,999円) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万1円~133万円(197万2,000円~201万5,999円) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万1円~(201万6,000円~) | 控除適用なし | 控除適用なし | 控除適用なし |
※配偶者控除、配偶者特別控除とも、扶養者である納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除の適用を受けることはできません。