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個人の町・県民税の申告と課税

公開日 2023年08月01日

町・県民税の申告

 毎年1月1日現在で葛巻町内に住所がある人は、前年中の所得を3月15日までに町に申告しなければならないこととなっています。

町に申告をしなくてもよい人

  1. 税務署に直接確定申告書を提出した人
  2. 給与または公的年金などどちらかの支払いを1カ所からのみ受けている人
    ・ 給与収入の場合、年末調整を行った給与支払報告書が町に提出されている人
    ・ 公的年金などの場合、公的年金等支払報告書が町に提出されている人

 ただし、申告をしなくてもよい人で、年末調整などで控除されていない所得控除(医療費控除、寄付金控除など)の適用を受けようとする場合は、必要書類を添えて申告をする必要があります。

町に申告をする必要がある人

  1. 給与、年金などの支払いを2カ所以上から受けている人
  2. 給与の支払いを1カ所からのみ受けているが、職場で年末調整を行っていない人
  3. 給与、年金以外の収入(事業収入、農業収入など)がある人

※町に申告をする必要がある人で、所定の要件を満たす場合は税務署に確定申告書を提出しなければならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

課税されない人

  1. 前年中に所得がなかった人
  2. 生活保護法に基づく生活扶助を受けている人
  3. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の所得金額が135万円以下の人

所得金額が135万円以下となる収入金額の目安(給与のみまたは年金のみの場合)

給与収入金額 204万3,999円以下
公的年金収入金額
※年齢基準は12月31日時点で判断する
65歳未満 216万6,667円以下
65歳以上 245万円以下

※1 上記金額はそれぞれ他に収入がない場合の目安であり、給与・公的年金以外の収入がある場合は別途合算しての計算が必要です。
※2 前年中に所得がない場合でも、所得証明などを発行する場合や国民健康保険などに加入していて所得の判定が必要な場合は、所得がないことを確認するため申告をしていただく必要があります。

均等割と所得割

 町・県民税には「均等割」と「所得割」があります。

均等割

 県民の皆さんに広く均等に負担していただくもので定額です。

均等割の税率(令和5年度) 町民税 3,500円  
県民税 2,500円
※本則税率 町民税 3,000円 東日本大震災からの復興を図るための財源とするため、平成26年度から令和5年度までの10年間、町・県民税均等割がそれぞれ500円引き上げられています。
また、県民税には「いわての森林づくり県民税」として、平成18年度から令和7年度まで1,000円が含まれています。
県民税 1,000円

所得割

 前年中の所得金額を「課税標準額」として計算されます。

所得割の税率(令和5年度) 10% 内訳 町民税 6%
県民税 4%
※分離課税となる土地・建物・株式などの譲渡所得、山林所得、退職金にかかる所得などに係る税率は、上記税率と異なり、計算式を分離して税額の計算を行います。

分離課税所得に係る町・県民税の税率

区分 所得金額 税率 うち町民税 うち県民税
短期譲渡所得 一般分 一律 9.0% 5.4% 3.6%
軽減分 5.0% 3.0% 2.0%
長期譲渡所得 一般分 一律 5.0% 3.0% 2.0%
特定分 2,000万円まで 4.0% 2.4% 1.6%
2,000万円を超えた分 右記の合計 3.0%-12万円 2.0%-8万円
軽課分 6,000万円まで 4.0% 2.4% 1.6%
6,000万円を超えた分 右記の合計 3.0%-36万円 2.0%-24万円
株式譲渡等所得 一般分 一律 5.0% 3.0% 2.0%
上場分
上場株式等配当所得等 一律 5.0% 3.0% 2.0%
先物取引所得 一律 10.0% 6.0% 4.0%
山林所得 一律 10.0% 6.0% 4.0%
退職所得 一律 10.0% 6.0% 4.0%

※1 短期譲渡所得と長期譲渡所得

 短期譲渡所得と長期譲渡所得は、どちらも所有している土地、建物などの資産の譲渡に係る所得ですが、その譲渡した資産の所有期間によって区分されています。

短期譲渡所得 資産取得の日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以内
長期譲渡所得 資産取得の日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年を超えている

※2 譲渡所得の課税の特例

 短期譲渡所得、長期譲渡所得とも一定の要件を満たす資産の譲渡については、課税の特例が適用され税額が軽減されます。

短期譲渡所得軽減分 国や市町村などの地方公共団体に対する譲渡、収用交換などによる譲渡など
長期譲渡所得特定分 譲渡した土地が優良住宅地の造成などに利用される場合の土地の譲渡
長期譲渡所得軽課分 所得期間が10年(所有期間の計算は短期・長期の判断と同様)を超える土地、建物などで、次の条件に該当するものの譲渡
  1. 納税義務者自身が現に居住している家屋
  2. 納税義務者自身が住まなくなってから3年以内の家屋
  3. 1および2の敷地
  4. 1および2を取り壊した後の敷地で、取り壊し後に貸し付けなど他の用途に使っておらず、取り壊しから1年以内に譲渡に関する契約を行っているもの
均等割がかからない人 前年の合計所得金額(注1)が次の額以下の人
  1. 扶養親族がいない人:28万円以下
  2. 扶養親族がいる人:28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8,000円以下
所得割がかからない人 前年の総所得金額など(注2)が、次の額以下の人
  1. 扶養親族がいない人:45万円以下
  2. 扶養親族がいる人:35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円以下
注1.合計所得金額は、それぞれの所得の種類について計算した結果で、総合課税と分離課税の所得を合計したもの。なお、分離課税の所得のうち土地建物などの譲渡所得については、収用に係る控除などの各種特別控除を適用する前の所得を用いる。
注2.総所得金額等は、合計所得金額から、各種所得のうち前年の損失などを翌年度に繰り越せる「繰越控除」を適用した後の金額。
繰越控除の適用がない場合「合計所得金額=総所得金額など」となる。

※参考:非課税速算表

給与のみの場合

  本人のみ 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人
均等割非課税となる給与収入
()内は所得
93万円
(38万円)
127万8,000円
(72万8,000円)
155万8,000円
(100万8,000円)
195万4,285円
(128万8,000円)
235万4,285円
(156万8,000円)
所得割非課税となる給与収入
()内は所得
105万円
(45万円)
185万7,143円
(112万円)
221万4,285円
(147万円)
271万4,285円
(182万円)
321万4,285円
(217万円)

年金のみ・65歳以上の場合

  本人のみ 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人
均等割非課税となる年金収入
()内は所得
148万円
(38万円)
192万8,000円
(82万8,000円)
220万8,000円
(110万8,000円)
248万8,000円
(138万8,000円)
276万8,000円
(166万8,000円)
所得割非課税となる年金収入
()内は所得
155万円
(45万円)
222万円
(112万円)
257万円
(147万円)
292万円
(182万円)
327万円
(217万円)

※65歳未満で年金収入のある方については、控除額が少なくなるため、非課税となる収入金額は上記より少なくなります。

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