北緯40度 ミルクとワインとクリーンエネルギーの町

原動機付自転車・小型特殊自動車を持って転入したとき

公開日 2022年01月04日

 原動機付自転車・小型特殊自動車を持って転入し、継続使用する際に前住所地で廃車の申告を行わなかった場合、次の手続きが必要となります。

手続きの流れ

  1. 住民会計課で受け付け
  2. 申告用紙【軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF 106BK)】に必要事項を記入
  3. 前住所地のナンバープレートを返納
  4. 当町のナンバープレートと標識交付証明書を交付
  5. 課税物件異動通知を前住所地へ送付

必要なもの

  • 前住所地のナンバープレート
  • 使用者のはんこ
  • 販売証明書

その他

  • 申告用紙は住民会計課にあります。もしくは上記のファイルを印刷してご利用ください。
  • 販売証明書は登録する際に記入する項目【車名(メーカー名)、車台番号、型式、原動機の型式、型式認定番号、排気量】が記載されたものです。
  • 手数料はかかりません。
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