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国民年金保険料の免除について

公開日 2022年01月04日

 経済的な理由で保険料が納められないときは、申請により保険料が免除されることがあります。免除には次の2種類があります。

法定免除 次の人は届け出により保険料が免除されます。
  • 障害基礎年金、障害等級が2級以上の障害厚生年金を受けている人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所している人
申請免除 申請して承認を受けると、保険料が免除・納付猶予されます。
  • 所得がないとき
  • 失業、倒産、事業が廃止したとき(失業や倒産などにより収入が減少し、保険料の免除を申請する場合は、離職票などの証明できるものが必要です)

※申請免除により一部免除となった場合は、残りの保険料を納めていただきます。
※申請免除や納付猶予となった期間の保険料は10年以内であれば後から納めることができます。希望する人は、年金事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

住民会計課 TEL 0195-65-8993(直通)

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