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年金加入者が障がい者になったら

公開日 2022年01月04日

 障害年金は、病気やけがで生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。

受給要件(1) 障がいの原因となった病気やけがの初診日※1が次のいずれかにある人
  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間
受給要件(2) 障がいの状態が障害認定日※2または20歳に達したときに、該当する一定の障がいがある人
受給要件(3) 保険料の納付要件※3を満たしている人。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要

※1:初診日:初めて医師などの診療を受けた日
※2:障害認定日:障がいの状態を定める日。障がいの原因となった病気やけがについて初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合はその日
※3:納付要件:初診日の前日において、初診日がある2カ月までの被保険者期間で、国民年金保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること

お問い合わせ

住民会計課 TEL 0195-65-8993(直通)

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