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年金加入者が死亡したとき

公開日 2022年01月04日

 国民年金の加入者が死亡したとき、そのときの家族構成や納付状況で受けれる年金がいくつかあります。

  対象者 条件
遺族年金 配偶者または子
  1. 死亡日の前日において、免除月を含む保険料納付月が、死亡日のある月の前々月までの加入期間3分の2以上ある場合、もしくは死亡日の前日において死亡日のある前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合(令和8年4月1日前の死亡の場合)
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている場合
寡婦年金 妻(60歳~65歳に達するまで)
  1. 死亡した夫の国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間・保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある場合
  2. 結婚期間が10年以上で、夫に生計を維持されていた場合
死亡一時金 生計を同一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(優先される順) 第1号被保険者として36月以上納付(免除月含む)

※遺族年金と寡婦年金を受給できる場合、受給期間が重ならない限り、それぞれ受給することができます。
※寡婦年金と死亡一時金を受給できる場合、いずれか一方を選択していただきます。

お問い合わせ

住民会計課 TEL 0195-65-8993(直通)

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