北緯40度 ミルクとワインとクリーンエネルギーの町

交通災害共済制度

公開日 2015年11月07日

 この共済は、皆さんが掛金を出し合い、交通事故で死傷したときに見舞金を支給する相互扶助制度です。

加入資格
  • 町内に住民登録している方または、外国人登録している方
  • 町内の親元から町外へ修学している学生
共済期間 8月1日から翌年7月31日まで
共済掛金 1人400円(年額)※いつから加入しても同額です
加入方法 掛金を持参のうえ、総務課庶務係または金融機関窓口で加入できます。なお、毎年7月31日までは、各自治会でも加入を取りまとめています。
対象になる交通事故 道路(一般公道および一般交通の用に供するその他の場所)上での自動車、バイクや自転車などの交通に伴う事故に限ります。
【対象となる事故の例】
  • 自動車運転中に他車と衝突した
  • バイク運転中にガードレールに衝突した
  • 自転車運転中にバランスを崩して転倒した
  • 横断歩道を横断中に自動車にひかれた など
対象にならない事故
  • 無免許、無資格または酒気帯び運転
  • 犯罪行為中
  • 天災または歩行中(車イスを含む)の転倒や歩行者同士の事故
  • 飛行機および船舶の事故 など
見舞金の減額 次のいずれかに該当した場合20%、いずれにも該当した場合40%が減額されます。
  • 交通事故証明書がないとき
  • 加入者自身の重大な過失によるとき
見舞金の請求に
必要な書類
  • 加入者証
  • 交通事故証明書
  • 請求書(役場指定の用紙)
  • 申立書(役場指定の用紙)
  • 診断書(役場指定の用紙)
  • 戸籍謄本、印鑑証明書(死亡の場合)
見舞金請求期間 事故発生から2年以内
TOP