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農業振興地域制度

公開日 2023年04月17日

農業振興地域制度とは

 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、町が定める「農業振興地域整備計画」において、農業振興地域の中で農地や農業用施設など、農業の目的に利用する土地を「農用地区域」として設定し、農業の振興のために必要な施策を行う制度です。

農用地区域からの除外

 農用地区域の土地を農業以外の目的に利用するためには、事前にその土地を農用地区域から除外することが必要です。農用地区域から除外する場合、農地が次の要件を全て満たしていることが必要です。なお、除外の申請から決定するまで約半年かかる場合がありますので、ご了承ください。

  1. 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、代替すべき土地がないこと
  2. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化や土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと
  4. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に著しい支障を及ぼす恐れがないこと
  5. 土地改良事業などの施行区域内にある土地については、事業が完了(公告)した年度の翌年度から8年を経過していること

用途区分の変更(軽微な変更)について

 用途区分の変更(軽微な変更)は、農用地区域から除外は不要ですが、農用地利用計画上の用途が変更となるため、変更手続きが必要となります。

  1. 地域の名称の変更および地番の変更に伴う変更
  2. 農用地区域内にある土地の所有者またはその土地について所有権以外の権原に基づき使用および収益をする者が農業用施設の用に供するため、その土地を農用地区域から除外する変更
  3. 土地収用法第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示または公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む)があり、当該事業に供するため、その土地を農用地区域から除外する変更
  4. 農業上の用途区分の変更で当該変更に係る土地の面積が1ヘクタールを超えないもの

農用地利用計画変更(除外)申出書の受け付けについて

 農用地利用計画変更(除外)申出書の受け付けは、当該年度の5月と10月の第2金曜日まで受け付けます。

提出書類

  • 葛巻農業振興地域整備計画農用地利用計画変更申出書
    ※「当該地の選定理由および経緯」は、できるだけ詳しく記入してください。
  • 事業の概要が分かる図面〈平面図、立面図〉
  • 登記簿謄本
  • 公図
  • 同意書〈他人の土地の場合〉
  • 委任状〈行政書士に依頼する場合〉
  • 位置図〈住宅地図など〉
  • 資金計画書〈残高証明、借入証明など〉
  • 位置検討表〈候補地の検討(農用地、白地含め3カ所くらい)とその位置図〉
  • 申請場所の写真

様式

※農用地区域の農地を他の目的に利用する場合は、除外の手続きの他に農地法に基づく「農地転用」の手続きが必要になります。詳しくは農業委員会へお問い合わせください。

【参考】転用手続きが必要な場合のスケジュール

  農林環境エネルギー課で手続き
1カ月目 農振除外申出書締め切り、書類審査
2カ月目 町内関係機関意見調整
3カ月目 県(振興局)と事前協議、町内関係機関意見調整
4カ月目 変更計画の公告縦覧
5ヵ月目      ↓
6カ月目 県(振興局)と変更協議、計画変更の決定
町農業委員会での手続き(土地が農地で転用手続きが必要な場合)
7カ月目 4条許可申請または5条許可申請
8カ月目 転用許可

お問い合わせ

農林環境エネルギー課 TEL 65-8984(直通)

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